商業登記リモート署名利用規約
本利用規約は、法務省が提供する商業登記リモート署名の利用条件等を定めるものです。本サービスの利用に際しては、本利用規約をお読みいただいた上、本利用規約の全ての条項に同意いただくことが必要です。本サービスを利用された方は、本利用規約に同意したものとみなされます。
第1条(目的)
- 本利用規約は、本サービスの利用に関し、利用者が同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
- 利用者は、本利用規約を遵守して本サービスを利用するものとします。
第2条(定義)
本利用規約では、以下のとおり用語を定義します。
- 「商業登記電子証明書」とは、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含みます。)の規定に基づき、電子認証登記所(同条第5項(他の法令において準用する場合を含みます。)に規定する法務大臣が指定する登記所をいいます。以下同じとします。)の登記官が会社・法人の代表者等に対して発行する電子証明書をいいます。
- 「電子署名」とは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の4(他の法令において準用する場合を含みます。)に規定する措置をいいます。
- 「鍵ペア」とは、公開鍵暗号方式における鍵の対をいいます。
- 「秘密鍵」とは、鍵ペアの一方であり、電子署名を作成するために用いられる鍵をいいます。
- 「公開鍵」とは、鍵ペアのもう一方であり、受領した電子署名を復号するために用いられる鍵をいいます。
- 「証明書発行申請ファイル」とは、商業登記規則第33条の6第1項(他の法令において準用する場合を含みます。)に規定する電磁的記録をいいます。
- 「鍵パスワード」とは、秘密鍵の利用に当たって必要となる暗証番号をいいます。
- 「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」とは、商業登記規則第33条の13第1項(他の法令において準用する場合を含みます。)の規定に基づく商業登記電子証明書の使用休止の届出の際に電子認証登記所へ送信する同規則第33条の6第5項第4号(他の法令において準用する場合を含みます。)の識別符号をいいます。
- 「シリアル番号」とは、商業登記電子証明書の番号をいいます。
- 「GビズID」とは、法人等向けにデジタル庁が提供する共通認証システムであって、1つのIDと多要素認証によって複数の行政サービスにログインできる仕組みをいいます。
- 「署名アプリケーション」とは、電子情報に電子署名を付与するアプリケーションをいいます。
- 「認可端末」とは、電子署名等の認可に使用するGビズIDアプリのインストールされた端末をいいます。
- 「商業登記電子認証ポータルシステム」とは、そのドメインが、portal.cr-rs.moj.go.jpである、商業登記電子認証ポータルという名称の法務省が運用するウェブサイト(理由の如何を問わず、法務省のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を含むシステムであって、GビズID及びリモート署名システムと連携して、次に掲げる各機能を含む商業登記電子証明書の発行申請準備、登録及び管理に係るサービスを提供するものをいいます。
- リモート署名システムに対する鍵ペア生成の要求
- 電子証明書発行申請書・委任状PDFデータ及び証明書発行申請ファイルの作成
- 商業登記電子証明書のリモート署名システムへの登録及び管理
- 認可端末の登録
- 商業登記規則第33条の13第1項(他の法令において準用する場合を含みます。)の規定に基づく商業登記電子証明書の使用休止の届出
- 会社の支配人であるGビズIDメンバーの登録申請及びその承認
- 商業登記リモート署名ドライバソフトの提供
- 商業登記電子証明書及び商業登記電子認証ポータルに関する問合せ
- 「リモート署名システム」とは、法務省が運用するシステムであって、GビズID及び商業登記電子認証ポータルシステムと連携して鍵ペアの生成並びに商業登記電子証明書の登録及び管理を行うとともに、署名アプリケーションからのAPI連携による署名要求及び利用者による署名認可に基づき、利用者の秘密鍵を用いて電子署名の署名値を生成し、署名アプリケーションへ返却するサービスを提供するものをいいます。
- 「商業登記リモート署名ドライバソフト」とは、法務省から利用者に提供される、リモート署名システムとのAPI連携機能を有しない署名アプリケーションに対し当該連携機能を付加するドライバソフトウェアであって、署名アプリケーションから呼び出され、リモート署名システムに対して署名要求を行い、同システムが生成した署名値を署名アプリケーションに返却するものをいいます。
- 「本サービス」とは、法務省が運用する商業登記電子認証ポータルシステム、リモート署名システム及び商業登記リモート署名ドライバソフトにより提供されるサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
- 「リモート署名対応行政サービス(SCA)」とは、GビズIDアカウントを利用することによりログインすることができる署名アプリケーションとしての機能を有する行政サービス(本サービスを除きます。)であって、本サービスと連携するものとして、法務省が特定したものをいいます。
- 「法務省ホームページ」とは、そのドメインがmoj.go.jpである、法務省が運用するウェブサイト(理由の如何を問わず、法務省のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。
- 「利用者」とは、本サービスを利用し、又は利用しようとする者をいいます。
- 「委任者」とは、本サービス及びリモート署名対応行政サービス(SCA)における手続等について、他の利用者に対し、当該手続等についての委任をする利用者をいいます。
- 「受任者」とは、前号の委任者から特定の手続等の委任を受けた利用者をいいます。
第3条(他の規定との関係)
- 法務省が商業登記電子認証ポータル又は法務省ホームページで別途公表する本サービスの利用条件・諸注意等(以下「諸注意等」といいます。)が存在する場合は、利用者は、本利用規約と同様に諸注意等を遵守するものとします。
- 本利用規約の内容と、諸注意等が異なる場合は、本利用規約の規定が優先して適用されるものとします。
第4条(本サービスの提供範囲)
- 本サービスは、本利用規約第2条第16号に規定するサービスを提供するものとします。
- 署名アプリケーション及びリモート署名対応行政サービス(SCA)(以下本条において「署名アプリケーション等」といいます。)の提供は、当該署名アプリケーション等の提供者がそれぞれ定める規約その他の規程に基づき行われるものとします。
- 法務省は、署名アプリケーション等の提供が遅滞し、中止し、停止し、又は廃止されないこと及び署名アプリケーション等を通じて提供される情報が流出し、又は消失しないことその他署名アプリケーション等の提供に関し何ら保証しないものとします。
第5条(GビズIDアカウントの登録及び利用)
- 利用者は、本サービスの利用に当たり、当該利用者自身のGビズIDアカウントを登録し、これにより本サービスにログインする必要があるものとします。
- 利用者は、GビズIDのアカウントの種別(エントリー、プライム又はメンバー)により、本サービスにおいて利用することができる機能が異なる場合があることに、あらかじめ同意するものとします。
- 法務省は、GビズIDのアカウントに登録されている利用者に関する情報を取得し、本サービスにおいて利用する場合があり、利用者はこれに同意するものとします。
- 利用者は、GビズIDのアカウントの登録及び利用を含むGビズIDの利用については、GビズIDの利用規約及びプライバシーポリシーに従うものとします。
- 法務省は、GビズIDのアカウントを通じて行われたあらゆる操作、要求等について、利用者本人による操作、要求等とみなすことができるものとします。また、利用者は、GビズIDのアカウントを通じて行われたあらゆる操作、要求等について、責任を負うものとします。
- 利用者は、利用者のGビズIDのアカウントが停止された場合又は利用者がGビズIDのアカウントの退会を行った場合、本サービスを利用することができなくなることに、あらかじめ同意するものとします。
第6条(利用者の責任)
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利用者は、自己の意思と責任に基づいて、本サービスを利用し、本サービスの利用に伴って生じる次の各号に掲げる情報を管理し、及び使用するものとします。
- 商業登記電子証明書
- 秘密鍵
- 証明書発行申請ファイル
- 電子証明書の使用休止届出用暗証コード
- 鍵パスワード
- シリアル番号
- 認可端末情報
- その他利用者が本サービスの利用を通じて作成又は取得し、管理している情報
- 利用者は、本サービスを利用するために必要な機器等(スマートフォン、パソコン、ソフトウェア及びその他インターネット接続に必要な機器)を自らの負担で用意し、機器の準備に必要な手続も自らの責任で行うものとします。
- 本サービスを利用するに当たり必要な費用(インターネットの通信費等)及び商業登記電子証明書の発行申請等に要する費用は、利用者が負担するものとします。
- 利用者は、本サービスを利用するための機器等において、ウィルス対策ソフトの導入及び更新その他の適切なセキュリティ対策を講じるものとします。
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本サービスにおける鍵ペア及び証明書発行申請ファイルの作成は、次の各号に定めるとおりとします。ただし、商業登記電子証明書の被証明者が商業登記法第12条第1項第3号から第6号まで(他の法令において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
- 利用者自身のGビズIDのアカウント(GビズIDのプライム及びエントリーに限ります。ただし、被証明者の資格が会社の支配人であるときは、メンバーを含みます。)により行わなければならないものとし、かつ、当該利用者自身を商業登記電子証明書の被証明者(証明を受けようとする者を含みます。以下同じとします。)とするものに限るものとします。
- 商業登記電子証明書の記載事項のうち、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び被証明者の氏名は、GビズIDのアカウント(GビズIDのプライム及びエントリーに限ります。ただし、被証明者の資格が会社の支配人であるときは、メンバーを含みます。)の利用者情報の法人名又は屋号、本店所在地及び利用者氏名と一致することを確認した上で、登記所(商業登記法第1条の3(他の法令において準用する場合を含みます。)に規定する登記所をいいます。)に登記されているとおりに入力するものとします。ただし、JIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されている場合などの文字コードの制限がある場合は、この限りではないものとします。
- GビズIDのアカウント種別が、本サービスにおける秘密鍵及び商業登記電子証明書の利用権限を持たないもの(GビズIDのメンバーに限ります。ただし、被証明者の資格が会社の支配人であるメンバーは除きます。)に変更となった場合には、商業登記リモート署名サポートデスクに対し、本サービスに登録している自己の秘密鍵及び商業登記電子証明書の削除を依頼するものとします。
- 利用者は、本サービスに登録した商業登記電子証明書の使用を取りやめ、又は休止するときは、速やかに、商業登記電子証明書の使用廃止の届出(商業登記法第12条の2第7項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による届出をいいます。)又は使用休止の届出(商業登記規則第33条の13第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による届出をいいます。)を行うものとします。
- 利用者は、本サービスの利用を取りやめるとき(GビズIDのアカウントの退会を行う場合を含みます。)は、あらかじめ、本サービスを通じて、本サービス上に登録した秘密鍵及び商業登記電子証明書の削除を行うものとします。また、本サービスを通じて秘密鍵及び商業登記電子証明書の削除を行う前にGビズIDのアカウントの退会を行った場合は、商業登記リモート署名サポートデスクに対し、自己の秘密鍵及び商業登記電子証明書の削除を依頼するものとします。
- 利用者は、法務省から求めがあった場合、障害調査、不正利用確認その他本サービス運営上必要な事項(どの行政システムで利用したか等)について協力するものとします。
第7条(委任)
- 委任者が本サービス及びリモート署名対応行政サービス(SCA)に係る手続等の委任を行う場合、あらかじめ受任者との間で当該委任の内容について契約の締結その他適切な方法により合意を形成した上で、これを行わなければならないものとします。
- 法務省は、委任者と受任者との間に生じた紛争その他の当該委任に起因する紛争について、法務省に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第8条(本サービスに関する知的財産権)
- 本サービスに係る一切のプログラムその他の著作物(本利用規約や本サービスのガイドライン及び利用者マニュアル等を含みます。)に関する特許権、商標権、著作権等の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める「知的財産権」をいいます。)は、法務省又は法務省に利用許諾をした第三者に帰属し、利用者に移転又は帰属しないものとします。
- 利用者による本サービスの利用は、法務省の知的財産権の利用許諾を受けたことを意味するものではありません。
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利用者は、本サービスの利用に際し、本サービスに係る一切のプログラムその他の著作物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
- 本利用規約に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること。
- 複製、改変、編集、頒布等及びリバースエンジニアリング(逆コンパイル及び逆アセンブルを含みます。)を行わないこと。
- 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与し、若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
- 法務省が指定する者が表示した著作権表示その他の財産権表示を削除又は変更しないこと。
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商業登記電子認証ポータルで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されることが明示されているコンテンツを除き、「公共データ利用規約(第1.0版)」(以下「PDL1.0」といいます。)に準拠した利用条件の下で、利用することができるものとします。また、PDL1.0のうち、商業登記電子認証ポータル独自の出典記載例やPDL1.0の適用を受けないコンテンツ等ウェブサイトによって内容が異なる部分の情報については次の各号に掲げる「公共データ利用規約(第1.0版)に関する重要情報」のとおりとします。
- 利用者が、コンテンツを利用する際は、出典を記載するものとします。また、出典の記載方法は以下によるものとします。
- コンテンツ等を編集・加工等して利用する場合は、上記に規定する出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載するものとします。なお、編集・加工等した情報を、あたかも法務省が作成したかのような態様で公表又は利用してはならないものとします。
- 次に掲げるコンテンツについては、PDL1.0の適用外とします。
(記載例)出典:「商業登記電子認証ポータル」(https://portal.cr-rs.moj.go.jp)
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)出典:「商業登記電子認証ポータル」(https://portal.cr-rs.moj.go.jp)をもとに○○株式会社作成 等
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ア 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
イ 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールが適用されることが明示されているコンテンツ
ウ 商業登記電子認証ポータルへのログイン後に閲覧できるコンテンツ
エ 商業登記リモート署名ドライバソフト
第9条(商業登記リモート署名ドライバソフトの使用許諾書)
利用者は、商業登記リモート署名ドライバソフトを使用する際には、別に定める「商業登記リモート署名ドライバソフト使用許諾書」に同意するものとします。
第10条(利用可能時間及び利用の停止等)
- 本サービスの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。ただし、本サービス提供者は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。
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2. 法務省は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、事前に商業登記電子認証ポータルに掲載する方法により利用者に周知して本サービスの利用の停止、休止、中断又は制限等をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、掲載することなく、本サービスの利用の停止、休止、中断又は制限等をすることができるものとします。
- 本サービスに関する情報の提供元となる行政機関等のシステムの運用状況により、本サービスの運営が困難となった場合
- 本サービスに係るハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他関連する機器若しくはシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急的に行う場合
- 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
- コンピュータ又は通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
- 天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、疫病その他の伝染病の流行、物資又は施設の破壊又は損傷、火災、台風、地震、洪水、その他法務省の支配を超える事由が発生した場合
- 法令等又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が困難となった場合
- その他前各号に準じる事由により法務省が必要と判断した場合
第11条(環境条件)
利用者が本サービスを利用する際の環境条件は、商業登記電子認証ポータルに掲載する条件とします。
第12条(本サービスの内容の変更・追加・終了)
- 法務省は、法務省の都合により、本サービスの内容を変更又は追加できるものとします。ただし、本利用規約の変更を要する場合、法務省は、本サービスの内容の変更又は追加と併せて、第20条(利用規約の変更)に従い本利用規約の変更をするものとします。
- 法務省は、利用者に事前に通知することにより、本サービスの提供を終了できるものとします。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとします。
第13条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- 商業登記電子証明書の発行申請準備、登録及び管理並びに同証明書の秘密鍵による電子署名その他本サービスの本来の目的以外の目的で本サービスを利用すること。
- 本サービスの利用に当たり、法務省に虚偽の情報を提供すること。
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に対し、不正にアクセスすること。
- 本サービスの管理又は運営を妨害すること。
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること。
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為をすること。
- 本サービスの利用者たる地位、利用者として保有する権利又は利用者として負う義務を第三者に譲渡する行為をすること。
- 本サービスの他の利用者又はリモート署名対応行政サービス(SCA)その他の第三者に不当に不利益を及ぼす行為をすること。
- 本サービスに係る一切のプログラムその他の著作物について、複製、改変、編集、頒布又はリバースエンジニアリング(逆コンパイル及び逆アセンブルを含みます。)等を行うこと。
- 本サービスに含まれる著作権表示その他の財産権表示を削除又は変更すること。
- 法令又は公序良俗に違反する行為をすること。
- 犯罪行為に関連する行為をすること。
- 法務省及びその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為をすること。
- 他者になりすます行為をすること。
- 前各号に掲げるもののほか、法務省による本サービスの管理及び運営に支障を及ぼす行為をすること。
第14条(表明保証)
利用者は、本利用規約に同意する時点において次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
- 利用者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者若しくはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)である、又は利用者の属する法人の役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力であること
- 利用者が資金提供その他を通じて反社会的勢力の運営又は経営に関与する等、反社会的勢力との何らかの交流を行っていること
- 本サービスの利用を停止、休止、中断又は制限等されたことがあること
第15条(本サービスの利用制限等)
- 法務省は、利用者が第13条(禁止事項)各号のいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うおそれがあると認められた場合又は前条(表明保証)各号のいずれかに該当しないことが判明した場合は、利用者への予告を行うことなく、本サービスの利用の停止、休止、中断又は制限等を行うことができるものとします。
- 法務省は、前項の規定によって法務省が本サービスの利用の停止、休止、中断又は制限等を行ったことによって利用者又は他の第三者に生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。
第16条(保証の拒絶及び免責)
- 本サービスは、利用者に対し、現状で提供されるものであり、法務省は、本サービスにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本サービスが特定目的に適合すること、本サービス及びその利用が利用者又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証も行わないものとします。
- 本サービスの利用に当たり、利用者本人又は第三者が被った損害について、法務省の故意又は重過失によるものである場合を除き、法務省は責任を負わないものとします。
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法務省は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスに登録した商業登記電子証明書の被証明者が、GビズIDのアカウントの利用者と異なる場合(第6条(利用者の責任)第5項第1号柱書きただし書に該当する場合を除きます。)
- 商業登記電子証明書発行申請の商号が、GビズIDの法人名と異なる場合(第6条(利用者の責任)第5項第1号柱書きただし書又は同項第2号ただし書に該当する場合を除きます。)
- 本サービスを、自らの業務遂行の目的以外の目的で利用した場合
- 利用者が自身のGビズIDのアカウント情報、鍵パスワード、電子証明書の使用休止届出用暗証コード又は認可端末情報等を他人に開示、貸与、譲渡又は漏えいするなどし、これらの情報が利用者以外の者によって不正に利用された場合
- 利用者が鍵パスワードを失念したことにより、当該秘密鍵が一時的又は恒久的に使用することができなくなった場合
- 本サービスに登録した商業登記電子証明書の被証明事項に変更があったにもかかわらず、速やかに変更後の商業登記電子証明書の発行又は再発行申請を行い本サービスに登録することを怠ったことにより損害が発生した場合
- 本サービスに登録した商業登記電子証明書の使用廃止又は使用休止の届出を行わなかったことにより損害が発生した場合
- 利用者が利用するソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、又は利用者により誤操作等が行われた場合
- 地震、噴火、津波、台風等天災地変により損害が発生した場合
- 火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
- 関係法令の制定若しくは改正又は裁判所若しくは行政庁による処分があったことに起因する場合
- 法務省の責めに帰すべからざる事由により、法務省が管理するハードウェアその他の設備に障害が生じた場合
- 法務省が本サービスの停止、休止、中断又は制限等を行ったことによって利用者又は他の第三者に損害が発生した場合
- 前各号に掲げるもののほか、利用者が本利用規約に違反した場合、法務省の責めに帰すべき事由がない場合、又は不可抗力により損害が発生した場合
第17条(秘密保持)
利用者は、本サービスに関連して法務省が利用者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、法務省の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第18条(個人情報等の取扱い)
- 法務省は、本サービスを通じて利用者から取得する個人情報等について、別途定める本サービスのプライバシーポリシーに従い、これを取り扱うものとします。また、利用者は、このプライバシーポリシーに従って法務省が利用者の個人情報等を取り扱うことについて同意するものとします。
- 法務省は、利用者が本サービスを利用するに当たり法務省に提供した個人情報等について、リモート署名対応行政サービス(SCA)に対して提供することがあります。リモート署名対応行政サービス(SCA)における当該情報の取扱いについては、当該リモート署名対応行政サービス(SCA)がそれぞれ定める規約等に従うものとします。
第19条(通知)
- 法務省から利用者への通知は、本利用規約に特段の定めのない限り、通知内容を記載した書面を郵送し、若しくはファイル形式で電子メールその他の電磁的方法により送付し、又は商業登記電子認証ポータルに掲載するなど、法務省が適当と判断する方法により行うものとします。
- 前項の規定に基づき、法務省から利用者への通知を、ファイルの送信又は商業登記電子認証ポータルへの掲載の方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれファイルの送信又は商業登記電子認証ポータルへの掲載がされた時点から効力を生じるものとします。
第20条(利用規約の変更)
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法務省は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本利用規約を変更できるものとします。
- 本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
- 本利用規約の変更が、法務省と利用者との間における法律関係の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 法務省は、本利用規約の変更を行おうとするときは、緊急の場合を除き、変更の内容に照らして合理的と認められる告知期間をもって、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を商業登記電子認証ポータルに掲載するものとします。
- 第1項による利用規約の変更後に、利用者が本サービスの利用を継続するときは、当該利用者は、変更後の利用規約に同意したものとみなします。ただし、法令上、利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、法務省所定の方法で利用者の同意を得るものとします。
第21条(分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条(利用料金)
本サービスの利用は無料とします。ただし、本サービスは、将来にわたって、利用料金の請求の権限を放棄するものではありません。
第23条(使用言語)
本サービスの利用に係る手続及び問合せ等は、日本語で行うものとします。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
- 本利用規約に係る訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本利用規約は、令和8年7月21日から施行する。